大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1229 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、第一審判決が適法に認定した第一の(一)の判示に副わない事実、こと

に、その入場税の納期を争い、且つ、昭和二三年一一月九日財務事務所の諒解を得

て入場税を完納したと主張して本件犯罪の成立を否認し、その前提の下に法令適用

の誤ありと主張するものである。されば、所論は、刑訴四〇五条の上告理由に該当

しないこと明白である。そして、仮りに前記入場税の納期が福岡県条例等において

翌月一〇日迄であつたとしても、同日までに納入したことの認められない本件にお

いては、同四一一条を適用すべきものとも認めることはできない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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